現在ミャンマーでは、クーデターに反対するデモ活動や、これを取り締まるための軍の弾圧が続いています。
そんな中、残念ながらミャンマーに置いている拠点の閉鎖(清算)についてのお問い合わせも増えてきました。
今回は、会社を清算する際、取締役はいつまでミャンマーに駐在していなくてはいけないのか、ということについて書かせていただきます。
清算の際は清算決議が行われ、清算人を指名することになります。
清算人を指名した時点で、取締役の権限は、会社法352条により会社や清算人が継続を承認した場合を除いて停止され(責任は留保)、清算人が会社を代表する形になります。
つまり、会社を清算したい際、取締役がミャンマーにいなくてはいけないのは清算人が指名されるまでとなります。
また、清算人が会社を代表する形となることから、取締役の署名の原本が必要な手続きもございません。
清算決議前にミャンマーを離れたい場合は、弊社で名義貸しを行うことも可能です。現地にいる日本人の滞在費は非常にコストのかかる部分となっています。清算においても、こうしたところから効率的に清算手続きをおこなっていけるお手伝いが出来ればと思います。
この記事に対するご質問・その他ミャンマーに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。