マレーシアでの支店・駐在員事務所設立の業種制限についてです。
コロナ禍が明け、マレーシア進出のお問い合わせを多くいただきます。
その際に、現地法人・支店・駐在員事務所の進出形態を選択いただく必要がございますが、
支店と駐在員事務所は業種による設立制限がありますことにご注意が必要です。
【支店】
支店は主に、政府系プロジェクトと建設業のプロジェクトにおいて必要不可欠な際に認可がおります。
その為、その他の業態では支店の設立は難しくござます。
【駐在員事務所】
駐在員事務所の設立に関しては、多くのサイトでは業種の制限に触れておりませんが、制限がございます。
駐在員事務所はマレーシアの国益になる業種に対し設立が認可されるもので、MIDAが管轄する製造業・建設系の一部が主な対象となります。
その為、現地調査目的の駐在員事務所設立が業種によってはできないことをご留意いただく必要がございます。
その他の業種に関しては出張ベースでの調査をおすすめいたします。
以上の結果、サービス・小売り・卸売り業などの該当業種以外は現地法人設立を行う形が望ましくございます。
弊社にて、全進出形態の設立をサポートしておりますので、ご入用の際はご連絡ください。