こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの鈴木です。
本日は固定資産への追加投資に関する即時償却についてお話をさせていただきます。
2023年10月に輸出産業の10部門に税制優遇を与える政令が発令されました。
この政令の目的は、主に下記2点になります。
・新たな固定資産への投資に関して税制優遇を措置を与えることでメキシコへの投資を促進
・新規投資による雇用の創出
優遇措置の内容
この優遇措置は、特定分野の企業が行う投資に適用される所得税(ISR)の即時控除がメインになります。
即時のISR控除は、2023年10月12日から2024年12月31日までに取得した新規固定資産(工場、機械、家具など)への投資に適用することが可能です。
しかし、この即時控除の可否は主に2つの条件を満たさなければなりません。
1つ目の条件は、企業が10の特定部門(特定業種)に属する商品の生産と輸出に従事しているかどうかになります。
政令に含まれる業種は以下の通りになります:
控除される金額は、業種によって投資額の56%から89%までの範囲で、政令で定められた一定の割合に基づいて決定されます。
(i)人間/動物用食品
(ii) 肥料,農薬
(iii)製薬産業
(iv) 電子部品
(v) 測定機器、制御機器、航海機器、医療機器
(vi) バッテリーおよび電気設備用材料
(vii) 自動車、バン、トラック用エンジン
(viii) 自動車、列車、船舶、航空機用の電気・電子機器および部品
(ix) 航空機エンジン
(x) 非電子機器および医療用器具。
2つ目の条件は、2023会計年度および2024会計年度において、上記に当てはまる商品の輸出による収入額が、各会計年度の総売上高の少なくとも50%を占めなければならないというものになります。
即時償却を適用する場合のその他の義務に関しても記載があります。
1. 連邦納税者登録簿に登録し、納税メールボックスを有効にし、連邦財政法第17条のKに基づき有効な連絡手段を登録しなければいけません。
2. 連邦財政法典第32-D条に規定される納税義務の遵守についてOpinion Positivaである必要があります。
3. 本政令で言及されている税制優遇措置の適用をする旨の通知書を提出すること。この通知書は、優遇措置を初めて適用する月の翌月の30日以内に提出しなければならないとされています。
納税者は、この政令で定められた税制優遇措置の適用を受けようとする場合、その旨を期限内に提出しなければなりません。
本政令の優遇税制を適用した納税者が、本政令に定められた要件に従わない場合、適用される法的規定に従って、税金、更新料、および対応する課徴金を納付しなければならず、優遇税制は無効されます。
今回の税制優遇措置に関するお話は以上となります。