まず、メキシコにおいて給与を得ている者は4月末までに個人所得税の確定申告を行う必要がございます。
そこで、月次の予定納付合計額よりも確定申告額が少ない場合には還付を受けられます。
個人所得税の還付金は個人の口座に還付されます。会社の口座や他人の口座で還付を受けることはできません。
すでに帰任されて、メキシコの口座がない場合は受け取ることができませんので、還付を受けない形となります。
将来的にメキシコに戻ることを想定して、将来の個人所得税の相殺に充てるよう保留にしておくこともできます。
なお、通常申告から 40 日以内には個人の口座に還付されます。
個人所得税の申告期限が4月末ですので、5月中旬頃までには還付金が振り込まれます。