メキシコでは"株式会社"の機関設計として株主を1名にすることはできないため、 設立後であってもお問い合わせ頂いたように1名(1社)に統合するという事はできません。
※株主1名での法人形態もございますが、株式会社(Sociedad Anónima)という法人形態ではないため、 その他の期間設計等を改めて検討する必要がございます。
もし、法人株主を1名(社)としたいのであれば、 法人とその代表者(個人)という2名(1社と1名)にすることは可能です。
しかし、そのように実行したいのであれば、 設立時から上記の株主構成で会社設立を行った方が その後のコスト(時間とお金)も考えるとよろしいかと存じます。