メキシコ現地法人のサイナ―として権限を持つためには、 定款上でサイナ―としての記載がある事、そしてその者が現地居住者であることを証明する必要があります。 ※現地居住者である証明とは、在留資格のことでありTRTやTRPやメキシコ国籍者が該当します。
別の見方をすれば、現地法人や株主との関係は重要ではなく、 その個人がサイナーとして登録されているか否かによって決まってきます。
そのため、今回退職される方が現地在留資格を有しており、 今後も継続した対応をしてくれるのであれば、 退職者であっても形式的には問題はありません。
しかし、一般的な退職者の場合、後日連絡が取れなくなる。 社員ではないため、対応を拒否されるなどといったことが生じる可能性があるため、 既存の社員等に変更する事をお勧めしています。
多くの会社では、このような事態に備え、外部弁護士等に名義借りをし、 オペレーションが止まらないような体制を整えています。
一度、貴社メキシコ法人のサイナー権限者を確認し、 そのうえで今後の対応を考えても良いかもしれません。