ベトナムの破産法などの法律上は、会社が支払不能状態にあると考える一定の関係者によって管轄裁判所への申立てによって開始が可能となっています。 裁判所が、申立てがなされた会社について、支払不能の状態にあると認めた際、再生手続きまたは破産宣告手続きになります。
例えば、
・支払期限から 3 か月の経過した無担保債権者又は一部無担保債権者がいる場合
・会社が従業員の賃金、その他雇用に関連する債務の不払いから 3 か月の経過している場合 の際に、倒産申請する権利があるとされています。
しかしながら、社内で確認したところでは、実務上、めったにこの手の手続きを取る企業はなく、
清算というと、資本譲渡もしくは、閉鎖手続きなどをしているようです。
さらに、上記の申請手続きは、法人登記をした投資局や税務局などではなく、ベトナムの裁判所によって管理されているため、
当社の見解ですと、破産手続きによる会社の清算費用の削減はあまり望めないのではないかとの見解もございます。
あまり一般的ではないところをみますと、どれくらいの期間で終えられるかは、未知数な部分もあるかと存じます。