契約解除の対応自体は実務上いつでも可能ですが、駐在員事務所の閉鎖が完了するまで、 賃貸契約期間を延長することを推奨いたします。
税務登録規則によると、事務所閉鎖前にオフィス賃貸契約を終了した場合、 「登録住所で営業していない」企業のリストに含まれ(税務システム上で非アクティブとなる)、 閉鎖のプロセスに影響を与える可能性があります。 ※実際に、閉鎖完了前(税務調査前)に賃貸契約を解除したお客様のケースがございますが、 税務局より上記の理由によって閉鎖を進めることができず、システム上でアクティブに戻す為、 追加費用の実費を支払うよう求められた経緯がございます。
当該オフィスの契約期間を延長できない場合、税務局の要求に対応する為、別の場所を借りることがありますが、 税務当局がこれを受け入れないリスクも懸念される為、弊社としては安全策として、最後まで契約を延長することが宜しい見解です。