Singapore
Legal (Shareholder / stock related)
:: Question ::
事務所を変更する予定です。定款の変更手続きは必要でしょうか?
:: Answer ::

住所を定款に記載している場合は、変更する必要がありますが、必記事項ではありません。ただし、ACRAに、登記情報の変更を届け出る必要があり、通常会社秘書役を通して、変更の届出が行われます。

Creater : Isamu Tanaka