おそらく、多くの人のイメージの中でManaging Directorを日本で言う代表取締役と考える方が多いかと思います。概ね正解と言えるでしょう。ただし、シンガポールにおいてManaging Directorとして登記されることはなく、全ての取締役はDirectorとして登記されることになります。つまり、Managing Directorとは、あくまで会社内における役職であり、シンガポール当局に対して何かしらの権限を持つものではないということです。
ただし、定款上においてはManaging Directorの役職が規定されていることがあります。これは、会社法上ではなく、あくまで定款の便宜上用いられている役職であるということになります。
Managing Directorの権限は定款及び、取締役会、あるいは会社との個別契約によって認められている範囲となります。会社法においては、会社の経営に関する事項はすべてのDirectorによって行われるものとなります。