親会社の監査済財務諸表については、日本において中小企業の場合、法定の外部監査は義務付けられていないものの、フィリピン側の要件としては独立した公認会計士による監査報告書(Independent Auditor's Report)が求められます。
そのため、監査役による監査では足りず、公認会計士または監査法人による監査を受けた財務諸表を提出する必要があります。