ロイヤリティを送金する際には、事前に投資庁もしくは所轄官庁からの承認が必要となります。また源泉税(20%)が課せられます。日バ租税条約では上限は10%と定められていますが、この租税条約の減税率の適用を受けるためには税務署に別途許認可の取得が必要です。
上記の源泉税とは別に損金不算入の項目にも注意する必要があります。 税法上、利益の10%を超えるロイヤリティの支払いは費用否認される可能性があります。 その場合には、否認された額に27.5%が課税されます。(2024年1月現在)