Brazil
Economic (Forex management)
:: Question ::
海外送金、外貨の持込み、外国預金に関する規制について教えて下さい。
:: Answer ::
<送金> 10万レアル以上の金額を海外口座へ送金する場合、ブラジル国内の取引銀行で小切手振り出し、電子送金、または引き出しを行うことを通じて、中央銀行への登録申請をすることが義務付けられている。 また、自己資金のみ送金可能であり、資本の送金は禁止されている〔2008年5月29日付中央銀行決議第3568号〕。 関連法規には、外資とその登録に関する2010年3月23日付中央銀行決議第3844号と、その細則を定めた2013年12月16日付同回章第3689号などがある。 <持込み> 外貨及び現地通貨の総額が10,000レアル相当額以上は申告が必要。 <外貨預金> 貨幣の変動、貿易上の危険やリスクヘッジとして、ブラジル在住の個人、ブラジルに本社を有する法人は、ブラジルの商業銀行を通じて外貨の銀行口座を開設し、資金を転送できる〔2005年付8月31日付中央銀行決議(Resolução)第3312号〕。 従って、外貨口座を保有できるのは、旅行会社、外国公館、国際機関、ブラジル郵便電信公社、国際クレジットカード会社、エネルギー分野の開発事業を委託された会社、外国人非居住者および在外ブラジル人、保険・再保険会社、国内または海外に本社を置く輸送業者、為替取引許可を得ている会社などである〔2013年12月16日付中央銀行回章(Circular)第3691号〕。 また、ブラジルの輸出企業も、輸出代金を海外口座または金融機関で保持できる。
Creater : Yoshida Yukiya