Japan
Tax (International taxation)
:: Question ::
過小資本税制(海外からの借入に関しての課税関係)はありますか?
:: Answer ::
海外の関連会社からの資金調達について、「①過少資本税制(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例)」および「②過大支払利子税制 (関連者等に係る純支払利子等の課税の特例)」の二つがあります。 ①は海外親会社等からの資金調達について、出資(資本取引)を少なくし、借入(損益取引)を多くすることにより利息を費用に計上という租税回避の防止のために作られた制度ですが、資本を同様に増やすことで適用を免れる方法ががあるため②の制度(支払利息が所得の一定割合を超える場合、損金不算入となる)が設けられました。
Creater : Kobayashi Yusuke

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