Japan
Tax (International taxation)
:: Question ::
今般、弊社の海外赴任者が11/30で退職いたします。 日本への帰任はせず、海外赴任をしたまま、その後も現地の在住となります。 退職に伴い企業年金制度より退職金一時金が支給されますが、この退職金は 赴任国の個人所得税制度においては課税の対象となりますでしょうか。
:: Answer ::
退職一時金の総額について
①日本で就労していた期間に該当する退職金
②現地で就労していた期間に該当する退職金
それぞれの勤続期間によって①と②に分割します。

①については、日本の非居住者に対する課税20.42%が課税されます。
但し、退職金の「選択課税の適用」の対象になるかと存じますので、
5年間に選択課税を受ける場合は申告を行う必要がございます。

②につきましては、赴任国の居住要件に合わせまして、
赴任国で個人の所得として扱い、納税をして頂く必要がございます。
 
Creater : Marina Takeda

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