Japan
Tax (Personal income tax)
:: Question ::
赴任している駐在員の所得税は現地側給与だけで良いのでしょうか?
:: Answer ::
国内において不動産所得など一定の所得があるばあいには、現地側の給与だけではなく、国内の所得についても課税の対象になります。 但し、日本で役員である者が赴任し、日本で支払いがある場合には日本国内の源泉所得税の徴収が必要です。
Creater : Kobayashi Yusuke

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