Cambodia
M&A (M & A practice)
:: Question ::
M&Aに関連する法規に関して教えてください。
:: Answer ::
・会社法 カンボジア会社法第241条~第250条により、M&A取引の内、合併によるスキームを実施するには株主総会の前に、取締役会決議が必要となり、また株主総会の決議後、債権者への通知を行い、異議がないことを示したうえで、商業省に合併の認可を受けなければなりません。また、会社法第154条には、株式譲渡について会社法並びに会社定款の定めによるものと規定されています。会社法第161条~198条では株券を含む証券の発行・流通に関して定められおり、株式譲渡についてはこれらの規定の遵守も求められています。 ・税法 カンボジア税法は、上場企業、及び非上場企業によるキャピタルゲイン課税の取扱いに関し規定しています。資産の譲渡損益は利益に加算し、事業所得税の課税対象となります(7条)。また、土地や貨幣以外の資産譲渡には、付加価値税が課税されます(56条)。 ・証券法 上場企業の株式発行や譲渡に関しては、カンボジア証券法が定められています。 ・投資法 適格投資プロジェクト(QIP)に係る吸収・合併については、投資法に定められています。
Creater : Tomomi Ando