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今回は
【Q&A 60歳を超えた人が総経理として赴任する場合、就労ビザ(Zビザ)はおりますか?】というテーマで、お話していこうと思います。
Q&A 60歳を超えた人が総経理として赴任する場合、就労ビザ(Zビザ)はおりますか?
まず結論から申し上げますと、”60歳を超えた方が総経理として赴任する場合に「一律に就労ビザ(Zビザ)を取得することができないわけではない」”ということです。
たしかに、2017年4月1日付けで中国全土で進められた「外国人訪中就労許可管理制度の改革」により、 60歳以上の方や非大卒の方にとって就労許可を得ることは容易なものではなくなっております。
中国における就労ビザ(Zビザ)の取得基準の最低条件は以下のようになっております。1. 大学卒業以上の学歴を保有していること
- 二年以上の関連部署での職歴を有すること
- 健康であること、伝染病などの病原菌を持っていないこと
- 60歳未満であること
また、上記に付随して、以下の要素を総合的に見て判断されます。
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・赴任先中国企業の売上、納税額 ・個人の経歴、中国滞在歴 ・個人の特殊技能の有無 ・個人の赴任後の給与
特に、給与額がある程度高いことは、直接的に個人所得税の納税額が高くなることを意味するため、
ビザがおりやすくなる傾向がございます。
先に述べた「中国における就労ビザ(Zビザ)の取得基準の最低条件」にも記載しましたように、条件としては年齢が高くなればなるほど厳しくなりますが、一律に60歳を超えてしまうと就労ビザ(Zビザ)が出ないということはございません。

就労ビザを申請するためには、企業が人材を派遣する場合、A類もしくはB類に相当する人 業務- 2 ページ
材が望ましいという一定の目安となりました。各類に関する詳細に関しては上記添付の画像をご参照ください。
以上、宜しくお願い致します。
また、中国ビザに関して、更に詳細をご希望の場合は、直接の訪問やZOOM等を使用しての御面談を通して対応が可能です。
何かご不明点等ございましたらお気軽にお申し付けください。
参照
https://tabinopro.com/chinease-startingworkingvisa https://fuwu.most.gov.cn/lhgzweb/?
cmsArticleContentPage&artId=bb7f31e75b850502015b852f8648001b
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