【重要】個人情報越境移転標準契約(中国版SCC)の概要
  
Topic : Other
Country : China
【前提】
中国においては2021年11月より「個人情報保護法」が施行されています。
 
本件に関連し、2023年2月24日、個人情報の越境移転に対するルールである
「个人信息出境标准合同办法」(個人情報越境標準契約弁法)が、
国家互联网信息办公室(国家インターネット情報部門)より発表されました。
 
个人信息出境标准合同办法は、個人情報の越境移転にかかる
標準契約の適用範囲、締結条件、届出要件等を規定し、標準契約書のひな型を明確にし、
海外での個人情報提供の具体的な指針を示すものです。
 
 
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【関連】
■中国個人情報保護法 38条:
 個人情報処理者は業務等の必要により、中華人民共和国国外に
個人情報を提供する必要がある場合、下記の条件の一つを備えていなければならない。
 
(一)本法第四十条の規定に基づき、国家ネット情報部門の組織の安全評価を通過する。
 ⇒数据出境安全评估办法(データ越境移転セキュリティ評価弁法
 
(二)国家ネット情報部門の規定に基づき、専門機関を通じて個人情報保護認証を行う。
 ⇒个人信息保护认证实施规则(個人情報保護認証実施規則
 
(三)国家ネット情報部門が制定した標準契約に従い、
   国外の受取人と契約を結び、双方の権利と義務を約定する。
 ⇒个人信息出境标准合同办法(個人情報越境標準契約弁法)
 
(四)法律、行政法規又は国家ネット情報部門が規定するその他の条件。
 
 
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【適用対象】
 標準契約を締結する方法で個人情報を中国域外へ提供する場合には、
個人情報取扱者は、以下の条件をすべて満たす必要があります。
 
①重要情報インフラ事業者でないこと。
②個人情報の取扱量が100万人未満であること。
③前年の1月1日から現在までの個人情報の越境提供が累計10万人未満であること。
④前年の1月1日から現在までのセンシティブ個人情報の越境提供が1万人未満であること。
 
上記①から④のいずれかを満たさない場合は、情報部門によるセキュリティ評価に合格しなければならない場合であり、
この場合には、標準契約の締結による方法で越境移転を行うことはできず、
所在地の省レベルの情報部門を通じて、国の情報部門に対して、
データ越境移転セキュリティ評価を申告することが必要となります(上記【関連(一)】の手順)。
 
 
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今週は以上となります。
次回は実務面の点をまとめてアップロードしますので、よろしくお願いいたします。
Creater : HIROKI HAGIUDA