労働争議の解決手順は以下の通りになります。
①和解協議
②調停(工会等の調停組織)
③調停(労働仲介委員会)
④労働仲裁委員会による裁決
⑤人民法院に起訴
和解協議は当事者同士・組合や第三者を加えて雇用単位(中国国内の企業、個人経済組織、民営非企業単位などの組織)で成立させることができます。
和解協議が成立しない場合は調停に移ります。
調停は企業内・地域の工会などの調停組織によって行われ、調停裁決書は当事者同士の合意によるサインで効力を有します。
不調に終わった場合は労働仲裁委員会に仲裁を申請し調停が行われます。
上記調停も不調であれば、労働仲裁委員会が事実を勘案したうえで裁決します。
この裁決に不服であれば人民法院に提訴することができます。
手順としては上記のとおりですが、労働争議の調停組織はまず企業内に労働争議調停委員会を設置することを勧めています。
通常、工会の首席が労働争議調停委員会の委員長に就任し、労働者側と企業側の意見を調停することになります。
しかし、実態はうまく機能しておらず、企業側で新たに労働争議解決チームを設置して問題解決にあたらせるケースが多くなっています。
労働争議に遭遇した場合は企業内に労働争議解決チームを設置します。
その際は弁護士、通訳など、労働争議の解決を経験したことのある現地の人をチームに加えることが望ましいです。