勤務時間の定義についての変更
  
Topic : Labor
Country : Brazil

【勤務時間の定義についての変更】


従業員が雇用企業の指示に従う体制にあり、命令を「待機または実行」している時間は勤務時間とされます。
企業の通常の勤務時間は最高1日8時間、週44時間となっています。
1回5分、1日10分までのタイムカードへの記録の差異は許容されますが、
その差異を越えた分や、休息時間に働いた場合は超過勤務の対象となります。※1

さらに改正前は、1回5分、1日10分までのタイムカードへの
記録の差異の許容範囲を超えた分は、それが更衣、昼食、個人の衛生ケアその他を含
めた活動の場合であっても、すべてが勤務時間として扱われていました 。※2

しかし、今回の改正で、従業員が公衆道路の危険から身を守るため、悪天候か
ら身を守るため、宗教活動、休息、レジャー、勉強、食事、社会活動、個人衛生ケア、
ユニフォームまたは作業着への更衣(企業で着替えを行う義務がある場合は例外)の
理由で、自己選択により(強制的にではなく)雇用企業の施設内に入り滞在する場合
は、タイムカードへの記録の 1回5分、1日10分間の差異を超えた場合でも、雇用企
業による拘束時間とは見なされず、勤務時間とされなくなりました。※3

出展
※1憲法7条XIII、CLT 58条
※2CLT 58条1項
※3CLT 4条2項

Creater : Marina Takeda