今回は、13ヶ月特別給料(通称クリスマスボーナス)について、メキシコでのケースと比較しながらお話させていただきます。
労働コストの高いブラジル。その要因の1つとされているのが、この13ヶ月特別給料です。これは、職種や役職に関わらず、従業員として雇用している場合、必ず支払う必要があります。
〇 概要
13ヶ月特別給料(葡語:13º salário)は、原則月額給料1ヶ月分を11月と12月に分けて支払うことから、このような呼び方をされております。
勤続年数が1年未満の場合は、働いている月数をカウントし、月額給料 * 働月数 / 12で13ヶ月特別給料の金額を計算します。
なお、月数のカウントは働いた日数が、暦日で15日以上であれば、1ヶ月分働いたとみなされます。
1回目の支給は11月30日までに、2回目の支給は12月20日までに、1回目の支給の差額分を考慮し支払います。
通常、1回目の支給の際は、13ヶ月特別給料の支払いにかかる所得税や社会保険料は差し引かれず、2回目の支給の際に、1回目支払いをした金額分も踏まえて、所得税や社会保険料を差し引き、従業員に支払いをいたします。
〇メキシコにも類似した制度がある
中南米地域の中でも、進出している日系企業数の多いメキシコ。実はこの13ヶ月特別給料と似た制度があります。
それが、Aguinaldo(アギナルド)と言われるものです。(ボーナスという意味のスペイン語となります。)
最低支給金額が給料金額の15日分(月額給料の半額)とされており、12月20日までに支給が必要となります。
ブラジルの13ヶ月特別給料と同様、クリスマスボーナスと呼ばれております。
今回お話いたしました福利厚生以外にも留意するべきものはございますが、特に従業員への支給、という点では13ヶ月特別給料、アギナルドともにインパクトの大きなものとなります。
入社前に採用予定者と給料の金額を確認する際に、こちらの13ヶ月特別給料、アギナルドについて考慮した上で企業側としても金額を提示することを推奨いたします。
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