年次報告と会社登記の抹消について
  
Topic : Legal
Country : Myanmar

ミャンマー会社法では、毎年「年次報告」が必要となります。

年次報告は支店・現地法人のどちらもDICAのMyCO(https://www.myco.dica.gov.mm/index.aspx)を通して申請が必要です。

この年次報告は会社法改正に伴い求められるようになったもので、会計報告とは異なり支店や現地法人がActiveかどうかを確認する手続きとなります。

 

この年次報告ですが申告を行わなかった場合、視点は25万チャットの罰金、そして現地法人の場合は会社登記の抹消となります。先日、その会社登記抹消候補のリストがDICAより発表されました。会社を抹消リストから削除し、登記を継続するためには個別の申請が必要となります。

 

現地法人の年次報告は設立後2か月以内、その後、毎年最低1回かつ設立日1か月を超えない期間での申告が必要です。

年次報告の申告期限はMyCO上で確認できるとはいえ、会社によって期限が異なりなかなか提出期限が近付いていることに気が付きにくいものとなっています。

 

せっかく登記をしたのに、年次報告を忘れた為に登記が抹消されてしまった。ということにならない為にも、提出期限の確認をお勧めします。

 

 

また、年に一度の手続きを終えて事業計画、経営計画を考える時、重要になってくるのは損益計算書(PL)の数字ではなく貸借対照表(BS)の数字であり、さらにキャッシュフロー(CF)の確認です。

 

しかしながら、実際のところ、

「どうやって BS って見たらいいのだろうか。CF ってそもそも何かあまりよくわからないな。」

という方もいらっしゃるかもしれません。

 

弊社では独自で月次経営戦略書と呼ばれる分析資料を用いて企業様の財務状況を図式化し、会計・財務の知識を細かく知らない方でも理解しやすいよう作成させていただいております。

 

この記事に対するご質問・その他ミャンマーに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

Creater : Takamasa Kondo