支店におけるannul filingについて
  
Topic : Legal
Country : Myanmar

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今回は
【支店におけるannul filingについて】というテーマで、お話していこうと思います。


支店におけるannul filingについて

ミャンマーに支店(overseas corporation)の形態で進出した場合、annual filingという手続きが必要になるとミャンマーの会社法に規定されています。
annual filingでは、本店の決算日から28日以内に、MyCOに登録されている情報や事業内容等について報告を行う必要があります。

報告はMyCOにて行うことが可能です。
またこれとは別に、少なくとも年に1回、かつ前回から15ヶ月以内に、本店の決算書を提出する必要があります。

ここで言う決算書とは、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書を指します。こちらもMyCOにて提出が可能となっています。これらを遵守しない場合、罰金も発生しますので、注意が必要です。

 


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Creater : Takamasa Kondo