■ DISIF 財政状況申告
さて、今年も一年の終わりが近づき、年次業務を考え始める時期となってまいりました。
今回はDISIFに関してお話しさせていただきます。
(DISIF:Declaración Informativa Sobre Su Situación Fiscal)については、下記の条件に該当する 場合に義務が発生いたします。 対応義務の条件は下記の通りとなります。 前年度において、
① 904,215,560.00 MXN 以上の収入がある ➡毎年、インフレ率などを考慮し金額が変動
②株式上場している
③連結納税適用法人である
④準国営企業である
⑤メキシコ国内に恒久的施設を保有する外国法人である
⑥メキシコ国外取引がある※ただし、国外取引総額が、100,000,000.00MXN 未満の場合は、DISIF の提出有無を選択で きる申告期限は3の Anexo9 と同様3月 31日となります。
また、年次業務も弊社にて請け負っていますので、いつでもご依頼いただければと存じます。