インドネシアの金融監督庁(OJK)と会計基準審議会(DSAK)は、国際会計基準審議会(IASB)が策定する国際財務報告基準(IFRS)へのコンバージェンスを図るため、インドネシア会計基準であるPSAKを大幅に改定しました。
この大幅改定は2020年1月1日から適用されます。
改定された内容は、金融商品の取り扱いに関するPSAK第71号、顧客との契約による収益に関するPSAK第72号、リースに関するPSAK第73号などが対象となっています。
この変更により、賃借料の扱いなどが大きく変更となるため、未対応のまま会計監査を受けると、来年度以降の監査で大幅な修正を求められる可能性があるため、早急な対応が必要となります。
また、記帳代行を外注している場合、賃貸借契約書の提出を求められられる可能性もあるので、契約書等のドキュメントの保存が行われているか確認しておいた方が良いと思われます。
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