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本日は、インドネシアの監査制度について、内部監査と外部監査の両面から解説します。
1.インドネシアの内部監査制度
監査役会の機能強化
2007年の会社法改正により、インドネシアの企業における監査役会(コミサリス会)の監督機能が大幅に強化されました。
この改正の背景には、従来の監査役会による業務執行状況の監督が十分に機能していなかったという反省があります。
主な変更点:
・監査役会からの監督職務報告書が年次株主総会での承認事項に追加
・事業計画に対する監査役会の承認または監査役会経由での株主総会承認が必要に
これらの変更は、監査役会が本来の職務である取締役会に対する監督責任を、より効果的に果たすための措置といえます。
2.インドネシアの外部監査制度
2-1外部監査の概要
外部監査とは、被監査会社と独立した立場にある公認会計士による財務諸表監査のことを指します。インドネシアで事業を行う外国企業は、
大企業の扱いとなるため、外部監査を受ける必要があります。外部監査を受けなければ、株主総会で決算書類の承認を得ることができません。
2-2.インドネシアの監査法人
インドネシアには300以上の監査法人が存在し、そのうち約90%が個人事務所です。監査法人を設立するには、インドネシア政府への登録が必要です。
2-3.外部監査の内容と手順
外部監査の主な目的は、被監査会社が作成した財務諸表の適正性を確認することです。監査人は以下の手順で監査を行います:
・財務諸表の検証
・重大な虚偽表示がないかの確認
・監査報告書の作成
・意見表明(無限定適正意見、限定付適正意見、意見不表明、不適正意見の4種類)
インドネシアの監査基準は国際監査基準(International Standards on Auditing)に準拠しているため、国際レベルの監査手続きが適用されています。
また、監査人には被監査会社の倒産リスクや解散決議などの重要事実について、適切な開示を行う責任があります。
以上、お読みいただきありがとうございました。
※本記事は、インドネシアに関する一般的な情報提供のみを目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。