China
Economic (Invesment regulation)
:: Question ::
規制業種について教えて下さい。
:: Answer ::

「外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)」に基づき判断することとなります。

 

ネガティブリストに記載の制限業種への投資については、

原則として外資100%による投資は認められませんが、外資の参入許認可を受けた場合には、外国投資者は中国において投資することが可能となります。


ネガティブリストでは、外商投資プロジェクトについて、「合弁・合作に限定」、「中国側の持分支配」、「中国側の相対的持分支配」等の条件が業種別に定められております。「合弁・合作に限定」とは中外合弁または中外合作企業のみが認められることを指し、「中国側の持分支配」とは中国側投資者の外商投資プロジェクトにおける出資比率の合計が51%以上であることを指し、「中国側の相対的持分支配」とは中国側投資者の外商投資プロジェクトにおける出資比率の合計が外国投資者のいずれかの出資比率を上回ることを指しております。

 

外国投資者は、これらの条件に合致した場合には中外合弁企業などの形態で当該制限業種に投資することがで可能となります。
しかし、制限業種に対するその他の制限条件については特別法の規定に従わなければならず、

また、外国企業または個人は、パートナーシップ企業の形態で、持分要求のある業界に投資することはできません。

Creater : HIROKI HAGIUDA