2.増資手続き ① 増資に関する株主会、董事会決議 ※各社の定款に基づいて株主会または董事会において増資の特別決議を行う。 ② 認可期間への申請 ※工商局等に増資に関する書類を提出し、認可申請。 ③ 認可期間からの批准証書取得 ④ 外貨管理局で許可 ※外貨管理局で資本金の限度額の増加手続き。 ⑤ 現物出資 ⑥ 会計士事務所の験資報告書の発行 ※会計事務所は増資手続きが適正に行われていることを確認し験資報告書を発行。 ※なお、験試報告書の提出義務は2014年に会社法が改正されたことで撤廃されておりますが、
実務上は提出要求されることが現状も多いため、取得をすることもございます。
⑦ 工商行政管理局への営業許可証の申請、及び取得 ※営業許可証に増資後の資本金額記載。 ⑧ その他監督諸官庁へ変更の届出提出 ※税務署等に新しい営業許可証を提出し必要な変更手続きを行う。