現地法人の主な撤退方法として、持分の譲渡、事業譲渡、解散・清算、破産の4つが考えられます。
それぞれの法的要件、効果等を考慮し、どの方法を選択すべきかを判断する必要がございます。
・持分譲渡 持分譲渡とは、外国投資者が、外商投資企業の出資持分を譲渡し、外商投資企業から撤退する方法です。
この方法は、撤退だけでなく、グループ内の中国事業再編を行う際にもよく利用されます。 持分譲渡のメリットは、現地法人の清算等の煩雑な手続が必要ない点です。現地法人は既に外国企業として認可を受けて設立された会社なので、譲渡先の第三者が中国企業であれ、その他外国企業であれ、譲渡の認可が下りない可能性は低いと考えられます。 一方で、譲渡相手の会社が見つからなければ、譲渡を行うことはできません。譲渡価格やその他の条件面での合意が必要であるため、希望する条件を満たさなければ撤退が先送りになるというデメリットもあります。合弁企業であれば、譲渡価格などの条件について、董事会の承認を取り付けなければならないという点にも注意が必要です。
・事業譲渡 事業譲渡とは、会社の法人格をそのまま存続させる一方で、その事業を別の会社に譲渡することをいいます。
日本では、事業再編などでこの手法を用いますが、中国では事業譲渡について明確に定めた法律がありません。そのため、一般的に会社財産の個別譲渡になります。
・解散・清算 解散・清算とは、会社法および三資企業法に基づき、外商投資企業から撤退する方法です。
外商投資企業の解散・清算は行政プロセスによる清算、司法プロセスによる清算に分類できます。
行政プロセスによる清算手続は、さらに普通清算手続と特別清算手続に分類されます。
・破産 企業破産法(以下、破産法)は、2007年6月1日より施行され、従来の企業破産法(試行)は廃止されました。
企業が期限の到来した債務を弁済できない場合、かつ資産の全部の債務の弁済に満たない、
または明らかに弁済能力を欠く場合、債務を整理するときに破産法が適用されます。