通常の清算手続きを実施する場合、清算委員会の設置は必要となります。 しかし、昨今導入されている簡易清算手続にて清算手続を進めることができる場合、 清算委員会の設置は不要とされております。 また、通常の清算手続であれば一年以上かかることが多いですが、 簡易清算手続の場合、半年~一年で手続が完了いたします
参照:《关于全面推进企业简易注销登记改革的指导意见》(工商企注字〔2016〕253号) 《关于进一步完善简易注销登记便捷中小微企业市场退出的通知》(国市监注发〔2021〕45号)