フィリピンにおける規制業種(外国資本規制)
フィリピンにおける外国資本の参入は、「ネガティブリスト(Foreign Investment Negative List)」および関連法令に基づき、業種ごとに出資比率の上限が定められています。なお、近年の法改正により、一部業種については外資規制が緩和されているため、個別案件ごとに最新法令の確認が必要です。
■ 外国資本の参入が禁止または厳しく制限される分野
雇用斡旋業(国内・国外を問わず)
防衛関連施設の建設契約
■ 外国資本 40%以下に制限される分野
広告業
■ 外国資本 40%以下に制限される分野
以下の分野は、原則として外国資本は最大40%までに制限されます:
公共事業の建設・修理契約(国内資金によるもの)
※ただし以下は除外:
・BOT法(共和国法第7718号)に基づくインフラ事業
・外国資金による国際競争入札案件
天然資源の探査・開発・利用
※大統領承認の技術援助契約等に基づく場合は100%外資可
公益事業(Public Utility)の一部
※2022年の公共サービス法改正により対象は限定されており、主に以下が該当:
・送電・配電
・水道・下水道
・空港・港湾(一定条件)
・公共輸送(鉄道等)
※一方、発電、通信、航空、海運等の多くの分野は100%外資参入が可能
教育機関の設立・運営
※宗教団体、外国人向け教育機関等は例外あり
米・トウモロコシ産業
※30年以内に60%以上をフィリピン国民へ譲渡することを条件に100%外資可
国営企業への物品供給契約
深海漁業
コンドミニアムユニットの所有
※建物全体のうち外国人保有割合は40%まで
警察・国防関連の許可対象製品の製造・流通
■ 外国資本参入が禁止または厳しく制限される分野
土地(私有地)の所有
※外国人による直接所有は不可(フィリピン資本60%以上の法人を通じた保有は可能)
マスメディア(テレビ・ラジオ放送等)
※外資参入不可
危険薬物の製造・流通(法令により全面禁止)
賭博事業
※原則禁止。ただし、フィリピン娯楽賭博公社(PAGCOR)等との契約がある場合を除く
公衆道徳に影響を及ぼす業種(例:サウナ、マッサージ等)
※個別の許認可規制あり
■ 最低資本金規制(国内市場向け外資企業)
外国資本企業が国内市場向け事業を行う場合、以下の最低資本金要件が適用されます:
原則:200,000米ドル以上
例外:100,000米ドル以上で可(以下のいずれかを満たす場合)
・高度技術を有する企業
・50人以上のフィリピン人従業員を直接雇用する企業