例えば、請求書の流れが
日本本社→タイ子会社→タイ顧客 となっており、
製品(商品)の実際の動きは、
日本本社→タイ顧客(輸入者)となっていた場合、
VATの取り扱いはどうなるのか?
といった点に関して説明していきたいと思います。
まず歳入局法上VATは下記の地点で課税取引が発生します。
1.物品の輸入
2.タイ国内で販売取引が発生した際
3.タイ国内で提供及び使用されたサービス
この場合、まず課税地点が発生するのは物品の輸入時点となります。
また、この際に納税義務者となるのは”輸入者”(Consignee)となるため、
タイ顧客が納税義務者に該当し、輸入時に関税及びVAT等の支払いが発生します。
もう一点、課税地点が発生するポイントしては、
タイ子会社からタイ顧客へのタイ国内での再販売のタイミングですが、
通常の考え方ではこの時点でも課税地点(2.タイ国内で販売取引が発生した際)が発生するため、
VATの納付義務が発生します。
ただし、この場合2重課税となってしまうため、
当該2重課税の問題を防ぐために歳入局法上で(通達40号Paw101号)、
下記要件を満たす場合は、免除されると定義されています。
・販売者(タイ子会社)がVAT登録事業者であること
・購入者(タイ顧客)が輸入時に税関にてVATを支払い済みであること
・輸入者(タイ顧客)が税関の発行したVAT領収書のコピーを販売者(タイ子会社)に渡していること
*タイ子会社は税務調査時などにこのVATの領収書を担当官に提示しなけれればなりません。
そのため、この場合、タイ子会社は購入者(タイ顧客)が輸入時に支払ったVATの領収書を保管する必要があります。
(法律上はいかなる場合(BOIによる恩典や関税免除地区の場合など)も購入者(輸入者)から販売者に対して、領収書を提示できない場合は、
販売者は、購入者に対してVATを課す必要があるとの意味合いとなります。)
以上、3者間取引を行う売買取引は、VATの取り扱いや資料の保管が煩雑になりますので留意ください。