授権資本(Authorized Capital Stock)の範囲内で新株を発行する場合には、原則として取締役会決議により実施することが可能です。ただし、既存株主の新株引受権(Pre-emptive Rights)に留意する必要がございます。
一方、授権資本を増加させる場合には、定款の変更が必要となり、株主の3分の2以上の承認およびSecurities and Exchange Commission(SEC)の承認が求められます。
また、現物出資による株式発行も認められておりますが、その場合には当該資産の公正な評価が必要となります。
自己株式(Treasury Shares)の処分につきましては、取締役会決議により実施することが可能です。