Thailand
Tax (Corporate tax)
:: Question ::
特別償却といった減価償却の優遇制度はありますか?
:: Answer ::
・全企業対象 1.機械設備等(研究開発に用いるもののみ)について、総取得価額の40%は取得時に特別償却が可能であり、未償却残高に関しては年間20%以下の償却率で減価償却をすることが可能です。 2.コンピュータ、その他周辺機器については、取得日から3事業年度以上の期間で減価償却することが可能です。 3.VAT事業登録者のレジに使用する機械については、総取得価額の40%が取得時に特別償却が可能であり、未償却残高を年間20%以下の償却率で減価償却することが認められています。 ・SME企業(*SME企業(中小企業):土地を除く固定資産の額が2億バーツ以下であり、かつ従業員数が200人以下の会社が対象 1.取得した機械装置に関しては、総取得価額の40%が取得時に特別償却が可能であり、未償却残高を年間20%以下の償却率で減価償却することが可能です。 2.コンピュータ、周辺機器(コンピュータープログラム含む)について、総取得価額の40%が取得時に特別償却可能であり、未償却残高に関しては3事業年度以上の期間で減価償却することが認められています。 3.工場建物については、総取得価額の25%が取得時に特別償却可能であり、未償却残高を年間5%以下の償却率で減価償却することが認められています。
Creater : Mamie Sato

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