Thailand
Tax (Corporate tax)
:: Question ::
貸倒が発生した場合に、損金にするための要件はありますか?
:: Answer ::
損金算入の要件は下記の通りとなります。*基本的に裁判所の関与が必要となります。 A.500,000バーツ超の債権 ①死亡または、失踪の根拠資料が届け出されているかつ、支払額を充当できるほどの資産を保有していない場合(保証人を含む) ②債務者側の事業停止及び先順位の優先権者の債権者が債務者の資産より大きい場合 ③裁判所からの強制執行、もしくは債務履行命令があった場合 ④裁判所による破産手続き開始後の和解成立 B.500,000バーツ以下の債権 ①死亡または、失踪の根拠資料が届け出されているかつ、支払額を充当できるほどの資産を保有していない場合(保証人を含む) ②債務者側の事業停止及び先順位の優先権者の債権者が債務者の資産より大きい場合 ③民事訴訟 ④破産手続き開始の申し立ての受理 C.100,000バーツ以下の債権 催促等は行っているが、回収できる見込みがなく、また訴訟費用が回収額以上として見込まれる場合
Creater : Mamie Sato

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