投資法61/2020/QH14の16条によって、投資優遇分野や業種及び投資優遇地域などについて定められています。
※以下法律からの引用:
1. 投資優遇分野,業種は以下からなる。
a) 科学技術に関する法令に従ったハイテク活動、ハイテク補助工業製品、研究開発活動、科学技術成果物生産
b) 新素材、新エネルギー、クリーンエネルギー、再生エネルギーの生産、付加価値が 30 パーセント以上ある製品、省エネルギー製品の生産
c) 電子製品、重点機械製品、農業機械、自動車、自動車部品の生産、造船
d) 開発優遇支援工業製品目録に属する物品の生産
đ) 情報技術、エア、デジタルコンテンツ製品の生産
e) 農産物、林産物、水産物の養殖、加工、森林の植栽及び保護、製塩、海産物の採捕及び漁業のための物流サービス、植物、動物の種、バイオテクノロジー製品の生産
g) 廃棄物の収集、処理、リサイクル又は再利用
h) インフラストラクチャ構造物の開発及び運営、管理に関する投資、各都市における公共旅客運送手段の開発
i) 幼児教育、普通教育、職業教育、大学教育
k) 診察、治療、医薬品、医薬品の原料、保管薬の生産、各種新薬を生産するための製剤技術、バイオテクノロジーに関する科学研究、医療設備の生産
l) 障害者又は専業者のための訓練、体操、体育競技施設の投資、文化遺産の保護及び活用
m) 枯葉剤の患者治療センター、老人ホーム、メンタルケアセンター、高齢者、障害者、孤児、頼るところがない放浪児の養護センター
n) 人民信用基金、マイクロファイナンス金融機関
o) バリューチェーン44,産業クラスター45を創出、またはそれに参加する物品の生産、役務の供給
2. 投資優遇地域は以下からなる。
a) 困難な経済、社会状況の地域、特別困難な経済、社会状況の地域
b) 工業団地、輸出加工区、ハイテクパーク、経済区