<投資優遇措置を享受することができる対象者>
・投資優遇適用の事業分野への投資
・投資優遇適用地域への投資
・6,000,000,000,000ドン以上の資本の投資で、IRC(投資登録証明書)の発給を受けた日から3年以内に少なくとも同額を使用して、かつ売上を上げてから3年後までには、最低毎年10,000,000,000,000ドンの売上があること、3,000人を超える労働者を使用すること、のうち少なくとも一つに該当する
・社会住宅建設、農村地帯において500人以上の労働者を雇用、および障害者に関する法令の規定に従った障害者を雇用
・政令76/2018/ND-CPにおいて定められた技術移転、ハイテク技術育成事業、科学技術企業育成の事業、環境保護のための技術・設備・製品および役務を生産・供給する事業
・創造的スタートアップ投資
・中小企業支援法04/2017/QH14に沿った物品流通チェーンの経営、技術施設経営、育成施設経営
※省・工業団地ごとに異なる場合があります。