Turkey
M&A (M & A practice)
:: Question ::
M&Aを行う際の主な留意点を教えてください。
:: Answer ::
■規制業種・禁止業種 原則すべての業種において外資の参入を認めていますが、以下の業種については、規制・禁止の対象となっているため留意が必要です。 ・放送メディア分野における最大外資比率は50%。既に放送メディアの共同出資者である外国投資家は、他の民間企業の株式を追加保有することは不可 ・民間航空、国内海運、港湾業務、大学以外の教育施設では外資比率は最大49%に制限 ・空港管理部門は民間資本投入に関する制限はないが、トルコ軍からの認可交付が必要 ・直接的な石油事業への投資を行おうとする外国企業には、石油法12条に基づく条件が適用 ・ヨットハーバー管理部門の事業は、海事庁の承認と文化観光省の文書があれば外資比率100%でも可(観光事業の奨励に関する法律第2676号) ・鉄道輸送インフラ部門は、トルコ国有鉄道協会のみの特権であり、外資参入は不可 ・漁業(生産除く)は外資参入は不可 ■外国企業の土地所有の可否 2012年に不動産登記法が改正され外国人・外国企業による土地・不動産購入制限の法律が緩和されました。外国人・外国企業が購入できる土地・不動産は25ヘクタール以下と規定されていますが、閣議決定により30ヘクタールまでは拡大が認められます。また、閣議で承認されれば、さらに上限を2倍まで引き上げることも可能です。 ■CEマーキング制度 トルコでは、通関時にトルコ規格院(TSE:Türk Standardlari Enstitüsü)による検査・承認が義務付けられています。同じ製品でも輸入するたびに検査を必要とし、輸入業者の負担となっています。CE(欧州基準)マーキングは、原則としてEU域内向けに販売される指定の製品に貼付(該当製品の製造業者もしくは輸入者または第三者認証機関が所定の適合性評価を行い、製品、包装、添付文書に付与)を義務付けられる基準適合マークです。トルコでのCEマーキング制度はEU基準と同等には確立していないため、突然の輸入規制を通達されることがあります。たとえば、以前はCEマークが不要であったものが事前通告なしにCEマーク取得を必要とされ、予定どおりにトルコ向けに輸出ができなくなる場合があります。
Creater : Yumi Miura