年度末の法人税の確定申告時に、損失が発生した年度の翌年から数えて、
5年間にわたり税務上の利益と相殺が可能であり、
仮に、翌年度も損失が発生した場合は、繰越欠損金は累積されていきます。
ただし、繰越欠損金を使用できる際に使用しなかった場合、
当該繰越欠損金を翌年に繰り越すことはできないため、繰越欠損金の有無は毎年しっかりと確認するようにしてください。