前払源泉徴収税が発生しているが、
年度末赤字などの理由で法人税が発生しなかった場合、
当該前払源泉徴収税は、繰り越させることとなります。
ただし、翌年に法人税が発生した場合でも、法人税等の相殺はできず、
現金での還付請求が必要となります。
なお、還付請求に関しては、発生した翌年から3年間繰り越しが可能となります。
しかし、還付請求をした場合、必ず税務調査が入り、還付額によっては追徴額のほうが高くなるリスクがあるため、
還付を放棄する企業もあるのが実態です。