基本的にはベトナム業務に対して役務を提供する場合、個人所得税の申告納付が必要となります。ライセンスに名前が載る駐在員事務所の法定代表者であれば、税務調査にて申告納付の有無を指摘される可能性がより高い為、居住性に関わらず申告納付されることを推奨いたします。 (非居住者の場合、課税率は20%です。居住者の場合、課税率は5~35%で全世界所得で計算いたします。)