納税証明書は「その3の3」を1部ご用意いただく必要があります。
(証明内容:法人税、消費税・地方消費税(法人用))
親会社の直近年度の監査済み財務諸表を納税証明書の代わりとすることも可能です。
上記と合わせて、登記簿謄本を揃え、日本側にて公証及び認証を済ませたものをベトナム側でベトナム語翻訳と公証を行い、
商工局へ提出をする流れとなります。