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M&A (M & A practice)
:: Question ::
①企業が特殊税務処理を取り入れて吸収合併を行う場合の注意事項を教えてください。
:: Answer ::

1.  企業間合併について、合理的な商業目的があること

「企業所得税法施行条例」第120条の規定において、"合理的な商業目的を有しない"とは、

税金納付の軽減、免除又は猶予を主な目的とすることを指します。

 

特殊税務処理を通して、一定条件下で吸収合併された企業の課税所得を5年間均等に計上することができるため、

合併された企業の課税圧力を実質的に緩和することが可能となります。

 

※国家税务总局公告2015年第48号

企業が該当制度の濫用を避けるためには、企業再編に対して企業に対して

以下の5つの観点から、逐次に合理的な商業目的の説明を提出しなければなりません。

(一)企業再編取引の方法

(二)企業再編取引の実質的な結果

(三)再編の各取引側の税務状況の変化

(四)再編の各取引側の財務状況の変化

(五)非居住者企業が企業再編に参与する状況

 

(以下原文ママ)

 

五、企业重组业务适用特殊性税务处理的,申报时,应从以下方面逐条说明企业重组具有合理的商业目的:

  (一)重组交易的方式;

  (二)重组交易的实质结果;

  (三)重组各方涉及的税务状况变化;

  (四)重组各方涉及的财务状况变化;

  (五)非居民企业参与重组活动的情况。

Creater : HIROKI HAGIUDA