ご認識の通り、タイ法人が日本法人に対してロイヤリティを支払う場合は、
源泉徴収税15%をタイ側で徴収し、日本側に支払う必要があります。
例:
日本から1,000THBのロイヤリティの請求
タイ法人支払い:日本法人に850THBの支払い、また150THBはタイ歳入局に納付
仕訳:(支払い時)
借方:ロイヤリティ(PL):1,000THB
貸方:現預金:850THB
預り金:150THB(*翌月歳入局に納付)
そのため、日本本社の手取り額が150THB、請求額より低くなることになります。
この150THBは、タイ法人側では還付請求や、法人所得税の相殺といったことにはならず、
日本法人側で外国税額控除の対象となります。
外国税額控除とは、海外で徴収された外国での所得税を当該年度の所得税から差し引くことができる手続きになります。
ただし、全額控除されるわけではなく、計算式としては、
所得税の控除限度額:
当該年の所得税額×当該年の国外所得総額÷当該年の所得総額
となりますので、留意が必要です。
以上、海外へロイヤリティなどを多く支払ってるタイ企業は日本側本社も含め留意ください。