払込資本金が1億ルピー以上の会社については、常勤の会社秘書役(Company Secretary)を設置する必要があります。
一方で、払込資本金が1億ルピー未満の会社については、会社秘書役の設置は必須ではありません。ただし、コンプライアンス対応の観点から、必要に応じて外部の専門家に業務を委託するケースが一般的です。