タイの税務調査は通常、VATや源泉徴収税などの還付請求を行った場合に
行われるケースがほとんどです。
不備や漏れ等があった際に係るペナルティとしては、
不備等で発覚した納付漏れの額に月々1.5%の追徴額、
また、罰金としては、仕入VATとして多く申告していた額と調査によって発覚した実際の申告額との差額に対して、
100%(自己申告しなかった場合*認めなかった場合は200%)及び+最大で20%の追加納税が求められます。
ただし、そこから場合によっては、法律上50%減額されることもあります。
例:100THBの差額が発生した場合
1.100×(1+20%)×50%=60THBの追加納税
となります。
以上。