Thailand
Tax (Personal income tax)
:: Question ::
赴任している駐在員の所得税は現地側給与だけで良いのでしょうか?
:: Answer ::
居住性及び所得の源泉国によって異なります。 居住者:タイの国内源泉所得及びタイ国外源泉所得のうちタイ国内に持ち込まれた所得が課税対象 非居住者:タイの国内源泉所得 また、国内源泉所得の定義ですが、 1.タイ国内での就労における職位、職務における所得 2.タイ国内の事業所または事業から得る所得 3.タイ国内に所在する資産から得る所得 *所得の受領地や、居住性か非居住性は問わずに課税対象となる点に留意が必要です。 また、日タイ租税条約に基づく短期滞在者免税規定が下記の通りになります。 *下記条件3つを満たした場合、タイでは当該所得は免税対象となります。 (タイ法人と雇用関係を結ぶ駐在員には適用がない。) ① 暦歴(1月~12月)の累計滞在日数が180日を超えないこと ② 日本法人(他の国の法人)が給与を支払うこと ③ タイ法人が給与を負担しないこと が該当します。
Creater : Mamie Sato

Related Q & A