Thailand
Tax (Other taxes)
:: Question ::
日本へ利益を還流する際の税務的な留意点や方法を教えてください。
:: Answer ::
利益の還流方法は主に3通りあります。 ①配当:10% ②利息:15% ③取引(棚卸・役務取引・無形資産に分類可):15% 配当による還流は{課税済み利益の還流}であり、タイ子会社から日本親会社への支払いの際に10%の源泉税が課税されます。 日本本社側では{外国子会社配当益金不算入制度}の適用となり、{課税済利益の還流}であるために日本で益金に算入(税務上の収入として計上)する必要はありません。 この配当に係る源泉税の取扱いは「外国税額控除の対象」とならず、 「損金算入(税務上の費用として計上)」もなされません。 タイでは、配当は損金不算入、及び源泉税10%の対象となります。 日本では、配当は益金不算入、しかし源泉税は損金不算入及び外国税額控除の対象となりません。 利息での還流は{課税前利益の還流}であり、 タイ子会社から日本親会社への支払いの際に15%の源泉税が課税されます。 日本親会社側では{益金へと算入}する必要があります。 既に支払っている源泉税について、二重課税を排除するために、日本において{外国税額控除}の規定の適用を受けることができます。 タイでは、利息は損金算入、及び源泉税15%の対象となります。 日本では、利息は益金算入、また、源泉税は損金算入及び外国税額控除の対象となります。 取引での還流は{課税前利益の還流}であり、その内容は更に3つに分類できます。 ①棚卸資産の取引価格による還流 ②役務提供(事業所得)の取引価格による還流 ③無形資産(使用料)の取引価格による還流 ※源泉税が課されるものは、 ③の使用料(ロイヤルティ)の取引価格による還流だけであり、その源泉税率10% ※日タイ租税条約を結んでいるため、本来②の事業所得に該当する場合の役務提供については、源泉税が必要ないのですが税務調査時に源泉税の徴収漏れを指摘されることがあるため留意が必要です。
Creater : Mamie Sato

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