日タイ租税条約に基づく短期滞在者免税規定が存在します。
*下記条件3つを満たした場合、タイでは当該所得は免税対象となります。(タイ法人と雇用関係を結ぶ駐在員には適用がない。)
① 暦歴(1月~12月)の累計滞在日数が180日を超えないこと
② 日本法人(他の国の法人)が給与を支払うこと
③ タイ法人が給与を負担しないこと
この場合、出張者について納税義務は発生しません。
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Creater : Mamie Sato
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